ある日、法務局より連絡があり夫の帰化申請が認可されたとのこと。
ついにYOUは日本人になるアルよ~~~!(だれw)
こちらのページでは帰化認可後の手続きについてご紹介します。
▼手続きの全体像はこちらをご覧ください
STEP1 帰化OKの書類が送られてくる
「無事にあなたの帰化申請が認められました。」
おめでとうございます☆彡
※法務局の現場によっては順序や内容が若干異なる可能性があります。
ひとつずつ見ていきましょう。
1.中国国籍証明書(帰化許可の旨を記載・捺印済み)
予め帰化申請時に中国大使館にて発行し、法務局に提出していた書類。その後、その他の指定を行い、同じかきを行い、その他の人が付き上がっています。
2.帰化許可通知書
「帰化が認められたので、このように手続きしてくださいね。」という案内が記されています。
そして、「大使館で認証を受けた書類は郵送でこちらの法務局まで送ってください。」
と記されています。
在留カードの手続きについては、次の帰化後の手続きを参照します。
3.帰化後の手続きについて
在留カードの取り扱いについては、このように記されています。
「帰化の日から14日以内に、法務大臣に対して在留カードを返納しなければなりません。返納方法については、住居地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所に直接持参し、管報の写しと一緒に返納。若しくは官報の写しを同封して下記宛先に郵送してください。2018年12月11日」
帰化の日とは、帰化が認められた日なので、書類が届いたら早めに家から近い入国管理局を探して直接持参するか、記載されている住所へ郵送しましょう。
STEP2 大使館にて本国の退籍手続きを行う
六本木にある中国大使館へ行きます。受付は午前中のみで混雑が予想されるので、9時オープン前に行った方が良いそうです。
この日は主人と同じように日本国籍取得の人が来てたそう。日本に来て5年目、そして帰化申請から許可が下りたのも丸1年かかったとのこと。やはりそのくらい掛かるんですね。
中国大使館での退籍手続きの処理
持ち物:中国国籍証明書(届いた書類)・パスポート
- 国籍証明書に、退籍手続き判子が押される。
- パスポートを切られ、こちらにも退籍判子を押される。
大使館での手続きはこれでおしまい。中国籍を退籍したという処理でした。
STEP3必要書類を法務局・入国管理局へ送付
書類案内通りに、法務局・入局管理局へ簡易書留でそれぞれ送って終了です。
その後は法務局より連絡があり、「帰化者の身分証明書」を受け取りに法務局へ行きます。
続きは後編で
今までは在留カード(日本にいる事を認められたカード)を常に持ち歩き、ビザの更新や在留資格に縛られてある程度限定された生活だったと思いますが、もう手ぶらでも逆立ちしても日本人です!!旦那さんの苦労や思いは計り知れないけれど、その点ではホッとしたんではなかろうか...。
国籍が変わるって凄いことだな...。
▼続きは後編にてご説明します