帰化申請の許可が下りると、日本国籍の取得と同時に既存の国籍が抹消され、完全に日本人になります。ということは日本人同様、本籍地を設定する必要があります。
本籍地を決めるにあたってのポイントをみていきましょう。
設定できる本籍地の場所はどこでもOK
本籍地はどこでも、沖縄から北海道まで好きなところを設定できます。但し「都道府県~市~○丁目○番」などの正式な住所でないとダメです。
どこでも好きな場所でいいと言われると、悩んでしまいますし、つい特別な場所にしたくなりますよね。一般的には、結婚して住居を構えた場所か、夫の実家に本籍地を置く人が多いようです。
本籍地は、地番と住居表示で表記する方法の2通りがある。
本籍地に設定できる表記は、地番と住居表示の2通りあります。簡単に言うと、「地番」とは、土地に付された番号、「住居表示」は住所の特定を容易にするために、付けられた番号で、郵便の宛名となる一般的に生活で使用する”住所”です。
本籍地は設定するときに考えること
さて、本題です。結論から述べると、本籍地は居住地に近いに越したことはない。ということです。その理由をご説明します。
戸籍謄本・抄本は、その住所がある役場が管理しています。証明書取得の際は、役所や近隣の出張所に発行手続きに伺いますよね。
例えば、東京に住みながら本籍地を沖縄にすると、証明書取得の際、わざわざ沖縄に行くことは現実的ではありません。
そこで遠方の場合は郵送手続きが出来ますが、返信用封筒や返信用切手の準備や発送から到着までに時間を要すため、手間とお金が余分に掛かります。
(現に私も、本籍地は地方に置いているため、非常に面倒な思いをしていました。)
他には、コンビニのマルチコピー機より、証明書の発行ができます。役場の窓口よりも取得時間帯が大幅に広がるので便利なのですが、マルチコピー機より発行する場合は「マイナンバーカード」が必須です。※マイナンバーカードは申請から発行に約1か月を要します。
これらを考えると、「家の近くを本籍地にすることがいいかも。」と思いませんか?それに、戸籍謄本は至急必要になることもあります。
私の身近にあった話で、外国で事件にまきこまれてパスポートを失ったとき、その国の大使館に戸籍謄本を日本から急遽FAXする手続きが実際にありました。
つまり、
何かあったときの備えとしても、すぐに取得できる環境であることに、越したことはありません。
普段の生活ではあまり必要になることのない戸籍謄本ですが、設定する際の参考材料にしていただければと思います☆