このページでは、外国人男性と日本女性が日本で結婚した後、男性が帰化した場合の戸籍の流れと氏名について解説していきます。
日本での婚姻~帰化の戸籍を図解化
①外国人男性と日本人女性が日本で入籍したときの戸籍
外国人は日本の戸籍は作れませんので、女性側が、親の戸籍から抜けて単独の戸籍が生まれます。戸籍には、「外国人の〇〇と〇月〇日に婚姻した」という事項が記載されます。
②外国人配偶者が帰化したときの戸籍
帰化すると日本の戸籍が誕生し、この時点で氏名が日本名になります。氏名は予め帰化申請していた名前になります。夫側の戸籍に入るのであれば、妻の名字が変わります。
※我が家のケースは、夫が帰化したので帰化後の名字は妻の名字にしてもらいました。 そうすることで妻側の身の回りの名義変更は一切しなくて済みます。
※帰化申請中でも氏名の変更はできます!申請中に婚姻した場合は配偶者と相談しましょう。
③帰化後の夫婦の戸籍
外国人夫が「山田 太郎」で帰化し、妻の元々の名前が「山田 花子」だった場合、「山田」さん同士が結婚したことになるため、当然名字は変わりません。
④ 筆頭者(夫のケースが多い)の戸籍に相手が入る
ここからは日本人同士の結婚同様、夫の戸籍に入るか、妻の戸籍に入るかの選択となります。夫の戸籍に入る場合、筆頭者は夫。妻の戸籍に入る場合、筆頭者は妻となります。
筆頭者とは?
- 戸籍の始めに記載される方です。この筆頭者の姓(氏)が在籍者全員に及びます。
- 原則として、初婚同士の方がご結婚されるとご夫婦で新戸籍を作ります。このとき夫の氏を選ぶと夫が筆頭者、妻が配偶者となります。逆に妻の氏を選ぶと妻が筆頭者、夫が配偶者となります。
- 仮に筆頭者の方が亡くなられても、住民票の世帯主のようにかわることはありません。
以上です。
ご参考になれば幸いです☆彡
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