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【帰化申請中の入籍】配偶者ビザに変更する際、日本人配偶者側が準備する書類と注意点


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帰化申請中の入籍した場合、妻になる人の個人情報を法務局に申請する必要があります。主人が内容は聞いてましたが、念のため私も法務局の担当者に詳細を聞くことにしました。

 

 

日本人配偶者が準備する書類

  1. 戸籍謄本
  2. 住民票 ※
  3. 源泉徴収票
  4. 納税証明書 ※
  5. 預金通帳のコピー
  6. 身分証明書
  7. 在勤及び給与証明書(書式はおまかせOK)※

 

※②住民票は、2名が同じ住所の住民票でなくてはだめです。
もともと同棲していて住民票も移していればよいのですが、結婚前まで別々に住んでいた場合は、新居へ引越し後、さらに住民票を移した後に申請をすることになります。
審査側からすると、「夫婦なのになんで別々の住所なの?」ってなっちゃうワケですね。

 

※④納税証明書又は課税証明書と聞いていたので課税証明書を出しましたが、納税証明書が必要だったらしく後から追加で出しましたよー。


※⑦こちらは社判が必要なので、会社に協力してもらう必要がありました。必要項目が分かれば書式はきまりがないとのこと。
記入例:帰化申請 在勤・給与証明書

 

 

書類作成上の注意ポイント


「書類はつっこまれる要素は省くこと!」

 

これ鉄則です。


ただでさえ審査機関が長くて必要書類も多い中、いちいち些細な不備や訂正をしてたら身が持たない訳ですね。

電話や窓口で詳細は色々確認した上で書類を提出することをお勧めします♪♪

 

 

 申請書類の全部版はこちらで解説しています。

併せてご覧ください☆

japantk.hatenablog.com